2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
質問を続けますが、産業雇用安定助成金の支給対象ですけれども、出向期間中に出向元の企業が、何とか業容を好転させようということで様々な工夫をされる中で、会社の分割、事業の譲渡等で、そうした事業の一部が他者に譲渡されたり、あるいは出向労働者が当該譲渡先に転籍するというような場合がございます。
質問を続けますが、産業雇用安定助成金の支給対象ですけれども、出向期間中に出向元の企業が、何とか業容を好転させようということで様々な工夫をされる中で、会社の分割、事業の譲渡等で、そうした事業の一部が他者に譲渡されたり、あるいは出向労働者が当該譲渡先に転籍するというような場合がございます。
大臣は、衆議院の質疑の中で、事業再編計画の認定に当たって、従業員の地位を不当に害するものではないことを要件にしていると、こういうふうに答弁をしているんですけれども、出向とか転籍などによって賃金や労働条件は悪化していないのかなど、実態をどのようにつかんでいるでしょうか。
このうち、帰国された方が四百九十二人で、再就職をされた方が、技能実習であったりあるいは別の特定活動であったりですが、された方が四千百五十五人、なお、転籍支援中の方が七十七人というような形になっています。
○国務大臣(田村憲久君) 新型コロナウイルスの感染の影響といいますか、こういうもので解雇されるというような、そういう状況になった技能実習生ですが、基本的には、これは技能実習機構の方が、これがどういうような雇用の状況なのか、生活の状況なのかというものを把握をして、監理団体、ここによる転籍支援でありますとか生活サポート、こういうものをしっかり指導していくということになっているわけでありますが、再就職できない
このうち、約二百五十名が新規設立された現VAIO株式会社に転籍をして、計画終了時である二〇一七年五月末時点では二百四十七名が在籍しておりました。
今回の改正法案におきましては、従業者等の転籍、退職があった場合に、本人の同意があったときは、転職、退職前の勤務先から転職、再就職した勤務先に対し、マイナンバーを含む個人情報の提供を可能としております。グループ間企業などが想定されるケースでございます。
議員おっしゃいましたように、今回の改正法案では、従業者等の転籍、退職があった場合、本人の同意があるときには、転職、退職前の勤務先から転職、再就職した勤務先に対し、マイナンバーを含む個人情報の提供を可能としたものでございます。これは、改めて新しい勤務先で特定個人情報を提出する必要がありますので、御本人さんの負担軽減等に資するものと考えております。
委員おっしゃいましたその本人の同意でございますけれども、従業員のマイナンバーを保有する転籍、退職前の事業者が転籍、再就職先の事業者に直接従業員のマイナンバーを提供したいと考える場合に、具体的な提供先を明らかにした上で求めるものでございますので、その時期は転職先の決定後となることが通例と考えております。
それから、老健局におきましては全職員、それから老人保健課から転職した、転籍、転出した職員もおられます。そういう方々には、それぞれ速やかにPCR検査を受けてもらうように呼びかけをいたしております。
このため、これまで、転籍による従業員の雇用先の変更等に際して、事業者は従業員から再度マイナンバーの提供を受ける必要があり、国民、事業者双方の負担が極めて大きいとの指摘もあったところでございます。
ひとまず今回は出向という形でかんぽ生命の方に渉外社員来ていただくということでありますけれど、これ、どこまで急に聞いてお答えできるかどうか分かりませんが、将来的には希望する社員の転籍を受け入れるという方向性があるんでしょうか、教えてください。
そこで、千田社長にお聞きしますが、社員本人、本人同意が必要なかんぽ生命への転籍ではなく、金融渉外社員を出向者として受け入れることにしたかんぽ生命保険の経営判断と決意をお伺いしたいと思います。
○参考人(千田哲也君) 転籍ということの可能性の御質問でございますけれども、基本的に、本人の同意といいますか、本人の御希望を会社として話をしながら、転籍ということはこれは現在も可能ということでございますので、転籍ということの選択肢がないということではございません。
委員御指摘のような、技能実習生に責めのない事由により実習の継続が困難となった場合につきましては、制度上継続的な技能実習が可能となるように、監理団体等が技能実習生の転籍の支援を行うこととされておりまして、実際にこれに取り組んでいるところでございます。
実習先を解雇等されたことにより技能実習の継続が困難となった場合には、技能実習法におきまして、まずは監理団体等が技能実習生の円滑な転籍の支援を行わなければならないということにされております。また、監理団体等において新たな実習先を確保できない場合は、外国人技能実習機構が実習先の変更支援を行っております。
その場合に具体的にどう進めていくかということを検討しておるわけでありますが、今委員が言われたのはそのまま転籍をされた方に対しての支援ですか。これはなかなか、転籍した方に支援をするというものが社会的にもどういう評価があるのかというのもちょっと我々まだ検討もしていない状況でございまして、なかなか今のところ難しいのではないかというのが率直な感想であります。
○田村まみ君 現在検討中ということなので是非お願いしたいんですけれども、それと併せてなんですが、田村大臣、最後に、雇用調整助成金の出向の枠組みで、一番最後です、苦境に陥った会社から別の会社に出向した労働者がそのまま転職する、転職の場合の話を前回もさせていただきましたが、この出向した後に転職するというところで、やはりその本人、労働者本人に何らかの助成や支援みたいなものがなければなかなかその転籍というところに
例えば、患者が利用するメリットとしては、申請をせずに窓口での限度額以上の支払が不要になったり、また、転籍等で保険者が変わっても、手続をすれば保険証の発行を待たずに受診が可能であります。また、過去の薬剤情報等を医師に提供することでより良い医療も受けることができることが可能でございます。
いわゆる全く関係が切れてしまうような転籍は含まれていないということでございます。
現在の雇用調整助成金の制度で、出向元の企業に戻ることを前提にというところの移籍型の出向の話をしていただいたんですけれども、田村大臣の発言いろいろ聞いていると、何か転籍も、この先何かこれから産業として成長を感じて、自分も合う職場だなと思ったときにはそこに移るみたいなところまでたまに言葉として触れられていることがあると思うんですよね。
そういう意味で、先ほど申し上げましたように、転籍というのは雇用調整助成金の支援対象にはならないということははっきりしております。ただ、出向を行っている過程において、労働者、あるいは事業主のイニシアチブがあったとしても最終的に労働者が同意して転籍する、あるいは事業主が関与しない形で転職するということは十分あり得ることでございます。
現状をしっかりと見ていかなきゃなりませんし、先ほど申し上げました、いつまでも雇調金で仕事がないのに耐えていただきますと、モチベーション、働く方々のモチベーションも下がってきますから、そういう意味では、先ほど申し上げたような産雇センター、産業雇用安定センター等々を使いながらうまく転籍をしていく、こういうことも必要でありますし、出向も必要であります。
他企業に再就職するというのは転籍に当たりますので、この転籍は、通常の判例法理に従いまして、企業間の同意が前提になります。それから、企業と労働者の同意が前提となります。これが出発点です。そういうことに沿って、本人の希望がきちんと勘案して進められるようにしていくために、これを指針でしっかりと補っていく必要があるということが第一点であります。
○政府参考人(小林洋司君) 先ほど、石橋先生のときに御答弁申し上げましたように、これは一種の、一つの転籍でございますので、事業主間の同意があって、あと事業主と御本人との同意があると、そういう枠組みの中で行われるものでございます。そういった中で、取引先等の少ない中小企業がどうやって相手先を見付けられるのかというお尋ねでございました。
○政府参考人(定塚由美子君) 技能実習生に関しまして、やむを得ず退職をしたというような場合も含めて技能実習の実施が困難となった場合であって、かつ技能実習生の方が技能実習の継続を日本で希望するという場合には、監理団体や外国人技能実習機構がほかの実習実施者への転籍支援を行うなどをして技能実習生の保護に取り組んでいるところでございます。
○政府参考人(定塚由美子君) 先ほど申しましたとおり、退職ということに至った場合においても、ほかの実習場所への転籍支援ということを支援してまいりたいと考えているところでございます。
例えば、公益財団法人産業雇用安定センターというところがございまして、企業間の転籍支援を行っておるわけでございますが、こうした支援も活用しながら、御指摘のような、中小企業における人材確保対策、あるいは地方創生の観点からのマッチングの促進が図られることに寄与できないか、そういったことについてもよく研究してまいりたいというふうに思います。
このため、平成三十年三月に発出した通知においては、再び高等学校で学ぶことを希望する場合には、高等学校等就学支援金等による支援の対象となり得ること、また、高等学校卒業程度認定試験があること、加えて、退学以外に休学、また全日制から定時制、通信制への転籍及び転学等学業を継続するためのさまざまな方策があり得ることなどについて、必要な情報提供を行うように高等学校に求めているところであります。
他方で、制度上、技能実習二号から三号に移行する際には実習先の変更が認められているほか、先ほど長官からも御説明させていただいたように、実習実施者の問題でやむを得ない事情が認められる場合には転籍を支援すること等がなされておるところでございます。 また、技能実習生については外国人技能実習機構に対して母国語により相談をすることが可能でありまして、またこの相談の件数も増えているところでございます。